介護職員等特定処遇改善加算(I)の取得について
令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
当該加算算定のために、下記の要件を満たしている必要があります。
①【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算(I)~(III)を算定している。
・現場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいる。
・賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っている。
②「見える化要件」とは
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を、事業者のホームページ等を活用する等して、外部から見える形で公表することになっています。
2019.10.01